外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本の企業で働きながら「日本の技能・技術・知識」を学び、
母国の発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。
対象職種は農業・介護・建設・食品製造・機械金属など80職種以上にわたり、
さまざまな業界で導入が進んでいます。
技能実習制度のポイント
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単なる労働力の受入れではない
本制度の目的は「外国人が日本の技能を学び、母国の発展につなげること」です。
「安い労働力確保」のために制度を利用した場合、罰則等の処分を受けることになります。 -
実習期間の延長には条件があります
入国後2年目以降も実習期間を継続する場合、所定の技能検定などに合格することなど、所定の条件があります。
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受入れには監理団体を通した
申請が必要です制度の適正運用を担保するために監理団体の関与が義務
付けられています。
監理団体は、受入れ企業に代わり外国人材の「採用〜入国〜実習中の監査・生活支援」までトータルにサポート
します。 -
受入れが認められる分野・職種が
限定されています受入れの対象となる分野・職種は、法務省・厚労省が定めた約90職種・160作業に限定されています。
コンビニ・スーパーのレジ業務といった単純労働や接客業務は原則として対象外となります。
受入れ可能な主な業種・職種
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農業分野
耕種農業、畜産農業
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建設分野
とび、型枠施工、鉄筋施工、
左官、建設機械施工など -
食品製造分野
食鳥処理加工、惣菜製造、
パン製造、
缶詰巻締めなど -
介護分野
介護
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機械・金属分野
機械加工、金属プレス、
溶接、塗装など -
繊維・衣服分野
縫製、機械刺しゅう、
織布など -
漁業分野
沖合底びき網漁業、
養殖業など -
建設設備分野
管工事、配管、
内装仕上げ施工など -
その他
印刷、製本、
プラスチック成型、
リネンサプライなど
全ての職種一覧は
外国人技能実習機構(OTIT)の
公式サイトをご覧ください。
実習期間によって
3つの区分に分かれます
外国人技能実習制度では、実習期間は原則3年間と定められています。
ただし、一定の条件を満たすことで、最長5年まで延長することが可能です。
技能実習1号
入国後1年目まで
所定の技能検定(3級)
などに合格
技能実習2号
入国後2~3年目まで
優良な実習実施者・
一般監理団体に限り延長
技能実習3号
入国後4~5年目まで
※当組合は「特定監理団体」のため、3号への移行は受け付けておりません。
技能実習生の受入れに
必要な要件
技能実習生の受入れには法律により
下記要件が定められています。
実習体制に関する要件
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技能実習責任者を事業所ごとに選任していること。
※自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員を監督できる立場。
※過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者(経過措置あり)。 -
技能実習指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
※修得させる技能等につき5年以上の経験を有する者。 -
生活指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
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技能等の修得に必要な機械、器具その他の設備を有していること。
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技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
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技能実習実施の報告書を作成し、実習実施者住所地の機構地方事務所等認定課に
翌技能実習事業年度の5月31日までに提出すること。
労働条件に関する要件
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技能実習生の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上としていること。
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住居費・水道光熱費その他名目のいかんを問わず、技能実習生が定期的に負担する費用について、
技能実習生に十分に理解させた上で合意し、 その費用負担額が実費等の適正額としていること。
※実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類の提出が必要 -
技能実習修了までに、修得した技能等の評価を技能検定、評価試験等で評価を実施すること。
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日本人従業員同様の労働関係法令を遵守すること(社会保険・労働保険の加入等)。
受入れ・組合加入のご相談
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